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関節炎は,関節内に以下の結晶が沈着することで発生することがある:
尿酸一ナトリウム
ピロリン酸カルシウム二水和物
塩基性リン酸カルシウム(アパタイト)
まれに他の結晶(シュウ酸カルシウムなど)
確定診断には関節液検査が必要である。大半の結晶を特異的に同定するために偏光顕微鏡検査を行う;塩基性リン酸カルシウムの結晶は極微サイズであり,他の方法を必要とする。結晶が白血球に貪食されている場合と細胞外に存在する場合があるが,いずれも結晶誘発性関節炎の診断につながる所見である。結晶の存在により,感染性または他の炎症性の型の関節炎が併存する可能性が除外されることはない。超音波検査により尿酸一ナトリウム結晶およびピロリン酸カルシウム二水和物結晶を非侵襲的に同定することが可能であるが,超音波検査を行う全ての医師が確実にこの診断を下せるだけの専門的な知識・技能を有しているわけではない。二重エネルギーCTも尿酸またはカルシウム沈着の検出に利用できるが,いずれの画像検査も100%の感度はない。
結晶誘発性関節炎には以下のものがある:
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