慢性疲労症候群の診断基準*

診断には以下の3つの症状が必須である:

  1. 職業的,教育的,社会的,または個人的活動を発病前の水準まで拡げる能力が大幅に低下しているか損なわれている状態が6カ月以上にわたり続くことに加えて,しばしば顕著で,新たなまたは明らかな発症として起こり(これまで続いてきたものではない),過度の継続的労作の結果ではなく,休息しても実質的に軽減されることのない疲労を伴っている

  2. 労作後の倦怠感†

  3. 休息感の得られない睡眠†

さらに,以下の臨床像のうち少なくとも1つが必要である:

  1. 認知障害†

  2. 起立不耐症

* Diagnostic criteria proposed by the Institute of Medicine (now the Health and Medicine Division of The National Academies of Science, Engineering, and Medicine) in February 2015.

† 症状の頻度および重症度を評価すべきである。半分以上の時間にわたって中程度,相当程度,または重度の症状がみられているわけではない患者では,筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)の診断は疑問視するべきである。

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